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■用語集(サ行) |
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| 本格的な高齢化社会に対応し、高齢職員の雇用を促進するため60歳台前半で働く意欲と能力のある者を再任用することができるように法の改正が行われた。 これらの趣旨を踏まえ、学校職員においても、学校の活力の維持向上を図るため新規採用との均衡を図りつつ、新たな再任用制度が導入された。 この再任用制度には、短時間勤務とフルタイム勤務があり、フルタイム勤務者には一般組合員としての資格が付与され、退職後も組合員証はそのまま使用できる。 |
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| ■支給開始年齢(シキュウカイシネンレイ) | |
| 退職及び老齢を事由とする年金の受給要件の一つであり、受給権を取得する年齢。 稼得能力を喪失するとみなされる年齢を制度化したと考えられる。 高齢化社会への対応から徐々に引き上げられており、最終的には65歳が支給開始年齢となる。 |
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| ■支給期間(シキュウキカン) | |
| 年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分を支給することとされている。 現に支給を受けている年金についてその支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなった日の属する月までの分の支給が停止される。 また、停止事由がなくなったときは、そのなくなった日の属する月の翌月分から支給されることとなるが、停止事由の生じた日と停止事由がなくなった日とが同じ月に属するときは、支給停止は行われない。 ◆参照条文◆ |
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| ■支給期月(シキュウキツキ) | |
| 年金である給付の支給期月は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の年6回とすることとされ、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月の分までを支給することとされている。 なお、昭和60年の法改正で地方公務員共済年金制度についても基礎年金制度が導入されたことから、年金である給付の支給期月を基礎年金にあわせて、昭和61年4月から毎年2月、5月、8月及び12月の年4回とされた。 さらに、平成元年の法改正で年金受給権者の利便を図る観点から平成2年2月から、年6回とすることとされた。 ◆参照条文◆ |
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| ■支給日(シキュウビ) | |
| 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月及び12月)の15日。 15日が土曜日にあたるときは前日の14日に、15日が日曜日にあたるときは、前々日の13日に送金される。 自治省(現総務省)の通達により、他の公的年金と同一支給日としている。 年度末退職者の、退職改定後の初回支給は、6月15日に行われる。 |
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| ■事後重症(ジゴジュウショウ) | |
| 傷病によっては、徐々に病状が進行していくものがあることから、障害認定日において障害等級に該当しない場合でも65歳に達する前に障害等級に該当する程度の障害になった場合、障害共済年金を支給することとされている。これを事後重症制度という。 事後重症の請求は、傷病にかかった当初はたいしたことがないと思って障害共済年金を請求しなかったものの、最近症状が重くなったため請求するという場合が多い。ただし、事後重症は障害認定日に障害等級に該当しないことが必要であるため、認定日に明らかに障害等級に該当すると認められる場合(特例7症例・・・障害認定日の項を参照。)については、事後重症として取扱うことはできないので注意。 ◆関連用語◆ |
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| ■住民基本台帳ネットワーク(ジュウミンキホンダイチョウネットワーク) | |
| 平成11年8月に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布され、住民の居住関係を公的に証明する住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認情報により、全国共通の本人確認ができるシステムを構築することとされた。 具体的には、住民票に新たに11桁の「住民票コード」を追加し、そのコードを基に特定の国の機関等に本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別等)が提供されることになっている。 平成14年8月から、共済組合でも生存確認で利用している。 ◆参照条文◆ |
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| ■障害一時金(ショウガイイチジキン) | |
| 障害一時金は、障害共済年金を支給するに至らない軽度の障害の場合に支給される一時金であって、公務によらない原因により生じたものに限られる。 公務による障害に対してこの障害一時金の制度が設けられていないのは、別途、地方公務員災害補償法において障害補償一時金が支給されることとされているからである。 初診日に組合員であることが条件。 療養の給付を受けている場合は、5年経過まで(若しくは5年を待たずに症状固定するまで)待たなければ一時金は支給されない。 いったん固定し、障害一時金を受給しても、後に傷病が重くなった場合には、事後重症の増進請求が可能である。(障害一時金を受けた人は請求できないという規定がないため。) ◆参照条文◆ |
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| ■障害基礎年金(ショウガイキソネンキン) | |
| 国民年金の被保険者が病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態になったときに支給される基礎年金である。 昭和60年改正前の国民年金制度では、20歳未満の者が傷病によって障害者となった場合には、国民年金に加入していないので、障害年金は支給されず、障害福祉年金が支給されることとなっていたが、改正後は初診日において20歳未満であったものについても20歳に達したときから障害基礎年金が支給されることとなった。この改正は、昭和61年3月31日における障害福祉年金の受給権者にも適用され、障害福祉年金の受給権者はすべて障害基礎年金の受給権者となり、障害福祉年金は廃止された。 障害基礎年金の受給者に、18歳に達する年度末までの子又は20歳未満の1級又は2級の障害状態にある子がある場合には、一定額の加算が行われる。 配偶者に対する加算はない。 ◆参照条文◆ |
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| ■障害共済年金(ショウガイキョウサイネンキン) | |
| 組合員が病気又は負傷の結果、一定程度以上の障害の状態になった場合に、それに伴う稼得能力の喪失又は減少を補うために支給される年金給付である。
《障害共済年金の支給要件》 ◆参照条文◆ |
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| ■障害認定日(ショウガイニンテイビ) | ||
| 初診日から起算して1年6月を経過した日又はその期間内にその傷病が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日。 以下の状態(特例7症例)に至ったときは、1年6月を経過する前であっても、障害認定日とされる。
事後重症の場合、年金の支給開始は事後重症認定年月日の翌月である。ただし、障害認定日はかわらない。 ※3年→1年へ切り替えた日 昭和52年7月31日 初診日が旧法期間中にあり、障害認定日とされる日が昭和61年4月前の者で、昭和61年4月時点で在職中の者が事後重症を請求する場合の障害認定日は昭和61年3月31日とする。この場合、特例7症例に該当する者について、人工透析該当者のときは新法と同様開始日から3ヶ月目を退職日と比較して認定日としていたところから昭和61年3月31日であるが、それ以外の6傷病については、新法になってから特例を設定したところから昭和61年4月1日としている。 |
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| ■職域(ショクイキ) ■職域相当(ショクイキソウトウ) ■職域年金相当部分の額 (ショクイキネンキンソウトウブブンノガク) |
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| 「職域」及び「職域相当」は、「職域年金相当部分の額」の略称。 退職共済年金では、法第79条第1項第2号による額の俗称。 昭和60年法律改正により措置されたもので、公務員制度の一環としての地方公務員共済年金の性格に鑑みて、公務員の身分、職務、責任等の特殊性等を考慮して設けられた給付。昭和60年法律改正によって年金額が厚生年金保険の水準とされたが、この額に相当する給付が厚生年金保険にはなかった。「厚生年金相当部分の額」に対比する言葉として用いられている。 この職域部分の額は、併給調整されないことがある。 |
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| ■総報酬制(ソウホウシュウセイ) | |
| 期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当(以下、「期末手当等」という。)についても一般の掛金・負担金の賦課対象とし、年金額算定の基礎として反映される仕組み。平成15年4月から実施。 主に月給のみを保険料賦課のベースとした保険料徴収方式だと、同じ年収の者であってもボーナス支給の割合が低い(月給の割合が高い)者の方が、保険料が高くなり不公平感があることや給与支払形態の多様化に対応するためといった背景を基に、年収をベースとした保険料徴収方式に改められた。 これにより、特別掛金及び特別掛金に係る負担金は平成15年4月から廃止された。 |
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