■障害共済年金
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組合員が障害等級1〜3級の障害状態になったときに支給

障害状態の例
両眼の矯正視力が0.1以下になった
野球道具の絵
男の子の絵
女の子の絵
男の人の絵
勉強道具の絵
両耳で聞いたとき、40cm以上では通常会話を理解できなくなった
そしゃくや言語機能に障害が生じた
精神や神経系統に障害が生じた
手や足の指を欠いた
上肢・下肢を切断・離断した
人工頭骨、人工関節を挿入、置換した
心臓ペースメーカー、人工弁を装着した
人工透析療法を施行した
人工肛門又は人工膀胱を造設、尿路変更術を施行した
喉頭を全摘出した
在宅酸素療法を行った
がついているものは、特例7症例

障害等級が1級又は2級の障害状態になったときは、原則として、障害基礎年金(国民年金)も支給されます。

支給要件 初診日において組合員であり、さらに次のア又はイに該当すること

障害認定日に障害等級が1〜3級までに該当する障害状態にあるとき
アには該当しなかったが、その後65歳になるまでの間に症状が重くなり、障害等級1〜3級の障害状態になったとき
事前認定の手続き 事前に障害程度の認定を行い、確定後、請求手続きを行います。

本人から、長崎支部へ連絡。長崎支部から本人へ関係書類を送付。本人から長崎支部へ関係書類を提出。
支給内容 (1)厚生年金相当部分の額+(2)職域年金相当部分の額+(3)加給年金額(1,2級のみ)
年 金 額 ア 厚生年金相当部分の額(障害等級1級の場合は25%増し)

(平均給料月額 × 7.125/1000(給付乗率) × 平成15年3月以前の組合員期間月数)+(平均給与月額 × 5.481/1000(給付乗率) × 平成15年4月以後の組合員期間月数)
イ 職域年金相当部分の額(障害等級1級の場合は25%増し)

(平均給料月額 × 1.425/1000(給付乗率) × 平成15年3月以前の組合員期間月数)+(平均給与月額 × 1.096/1000(給付乗率) × 平成15年4月以後の組合員期間月数)
ウ 加給年金額

障害共済年金の権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるとき、224,700円を支給する。

※組合員期間が300月未満のときは300月として算定する。


■事務処理の概要

事前認定手続きにより障害程度の認定がなされると、支部を通じて本人宛てに認定の通知があり、請求書等様式が送付されますので、下記により年金請求を行ってください。

年金請求処理 【請求時の書類】
  • 請求書
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本(加給年金用)
  • 所得証明書(加給年金用)
  • 年金受給選択申出書
  • その他必要書類
障害基礎年金の請求
 (国民年金)

障害等級が1級又は2級の障害状態にあるとき

「障害共済年金」の請求と同時に共済組合本部に請求手続きをする。

【請求時の書類】

  • 裁定請求書
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • その他必要書類

■障害一時金
公務によらないで病気又は負傷した者で、その傷病に係る初診日において組合員であった者が退職した場合において、障害共済年金の支給されない程度の一定の障害状態になったときに支給されます。
障害共済年金と同様に、事前に障害程度の認定を行い、確定後、請求手続きを行います。

用語集「障害一時金」


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