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■障害共済年金 |
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| …組合員が障害等級1〜3級の障害状態になったときに支給 | |
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障害等級が1級又は2級の障害状態になったときは、原則として、障害基礎年金(国民年金)も支給されます。 |
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| 支給要件 | 初診日において組合員であり、さらに次のア又はイに該当すること
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| 事前認定の手続き | 事前に障害程度の認定を行い、確定後、請求手続きを行います。![]() |
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| 支給内容 | |||||
| 年 金 額 | ア 厚生年金相当部分の額(障害等級1級の場合は25%増し)![]() |
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イ 職域年金相当部分の額(障害等級1級の場合は25%増し)![]() |
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| ウ 加給年金額
障害共済年金の権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるとき、224,700円を支給する。 |
| ■事務処理の概要 |
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事前認定手続きにより障害程度の認定がなされると、支部を通じて本人宛てに認定の通知があり、請求書等様式が送付されますので、下記により年金請求を行ってください。 |
| 年金請求処理 | 【請求時の書類】
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| 障害基礎年金の請求 (国民年金) |
障害等級が1級又は2級の障害状態にあるとき 「障害共済年金」の請求と同時に共済組合本部に請求手続きをする。 【請求時の書類】
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| ■障害一時金 | ||
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