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■傷病手当金 |
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| 組合員が公務によらない病気又は負傷により、療養のため引き続き勤務することができない場合、勤務に服することができなくなった日以降3日を経過した日から支給されます。 なお、下記の場合は支給調整を行います。 |
| 支給期間 | 傷病について待機期間3日を経過した日から通算して1年6月間(結核性の病気については3年間)法定給付として支給 。ただし、勤務に服することができなかった期間に給料が支給されているときは、その範囲内で支給しない。 | |
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| 提出書類 | 傷病手当金請求書・傷病手当金附加金請求書
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| 支給額 | 法定給付 | ○改正後(平成19年4月1日以降) 給料日額×2/3×1.25×勤務することができなかった期間 ○改正前 給料日額×0.8×勤務することができなかった期間 |
| 附加給付 | 法定給付と同様(法定給付支給期間満了後6カ月) | |
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