■傷病手当金
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 組合員が公務によらない病気又は負傷により、療養のため引き続き勤務することができない場合、勤務に服することができなくなった日以降3日を経過した日から支給されます。
 なお、下記の場合は支給調整を行います。
  • 同一の傷病につき、障害共済年金(障害基礎年金を含む)又は障害一時金を受給するとき
  • 退職共済年金及び退職又は老齢を給付事由とする公的年金を受給するとき

支給期間 傷病について待機期間3日を経過した日から通算して1年6月間(結核性の病気については3年間)法定給付として支給 。ただし、勤務に服することができなかった期間に給料が支給されているときは、その範囲内で支給しない。
提出書類 傷病手当金請求書・傷病手当金附加金請求書
  • 休職辞令の写し 
  • 出勤簿の写し
    (年金受給者:年金証書の写し)
支給額 法定給付 ○改正後(平成19年4月1日以降)
 給料日額×2/3×1.25×勤務することができなかった期間
○改正前
 給料日額×0.8×勤務することができなかった期間
附加給付 法定給付と同様(法定給付支給期間満了後6カ月)
支給スケジュール

  • 資格喪失後の給付
     1年以上組合員であった者が退職又は任意継続組合員の資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合には、法定給付期間中で就労不能の期間、支給されます。(平成19年4月1日以降任意継続組合員は除きます。)

共済組合の事業
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